労災による治療について

労災保険を使った当院での治療Industrial accident insurance

仕事中または通勤中にケガをした場合、労災保険による治療が可能なのをご存知でしょうか。
ただし、労災保険は複雑な制度であるため、利用方法を理解しきれずに適切な治療を受けられないこともあります。
今回は、労災保険を用いた当クリニックでの治療について、詳しく解説します。何か疑問や不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。

労災保険って何?

労災保険は、働く人々が職場や通勤中に負傷したり、病気になったりしたときに利用できる社会保障制度です。

これにより、保険給付が受けられ、社会復帰をスムーズに進めることが可能となります。

また、健康保険では、通常治療費の3割程度の負担が必要になりますが、労災保険の適応であれば治療費は全額カバーされます。

当クリニックは労災保険指定医療機関であり、労災認定された治療に対して患者様が自己負担をすることは基本的にありません(労災と認められなかった場合は除く)。

労災保険はどういう場合に対象者になる?

労災保険の対象者は全ての労働者です。「労働者」とは、「職業の種類に関わらず、事業に使用され、賃金を受け取っている人」を指します。そのため、正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーも対象となります。

また、労災保険による給付を受けるためには、労災の認定基準を満たす必要があります。

業務中の事故によるケガや死亡に関する場合

下記にあるような「業務遂行性」「業務起因性」という2つの要件を満たせば認定されます。

業務遂行性

対象となるケガが、”業務中”に起きた場合です。事業主の支配下にある状態で業務をしていたかどうかという意味です。

業務起因性

対象となるケガの原因が仕事にある場合のことを意味します。

疾患(感染疾患など)の場合

ケガよりも、仕事との因果関係の説明が難しいことから認定が難しいとされています。
疾患の場合に、認定されやすい事例としては、医療従事者が仕事中の患者さんとの接触により、患者さんを介して疾患に感染した場合などが対象になります。

また、心臓疾患や、脳血管疾患についても、「業務中の明らかな加重付加を受けたことにより発症した」と認められた場合には労災の適応となると言われています。

労災保険を受けるにはどうすればいい?

労災保険を受けるためには、事故が発生した日から2年以内に労働者災害補償保険給付請求書を提出する必要があります。事故を起こした日から通算して30日以内に休業していれば、休業補償の申請も可能です。

必要書類

業務災害用 様式5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)※公務員の方は療養補償請求書 通勤災害用 様式16号の3(療養給付たる療養の給付請求書)

他院で労災保険で治療をしていたが、当院に変更される場合

業務災害用 様式6号(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届) 通勤災害用 様式16号の4(療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)

労災保険による治療の流れ

  1. 受付

    窓口で「労災保険で受診したい」旨をお伝えください。
    それ以外の治療の流れは基本的に通常の診療と同じです。

  2. 検査・診察

    医師による診療。必要に応じてレントゲンやMRIによる検査などを行います。

  3. 治療

    薬、リハビリテーションなど症状や状態に合わせて必要な治療を実施します。

  4. 処方箋受取り、お会計(自己負担なし)

    基本的に治療負担はないため、お薬がある場合は処方箋を受取り、お会計をせずにご帰宅いただけます。
    ただし、労災保険を使うために必要な書類が揃っていない場合は、患者様から一時的に治療費の一部をお預かりしています。
    必要な書類が揃い次第、全額返金させていただきます。

労災保険による治療についてのまとめ

仕事中や通勤中にケガや病気になった場合、労災保険はあなたを守り、全額カバーします。さらに、労災保険指定医療機関である当クリニックでは、専門性の高い治療とリハビリテーションを提供しています。ご不明な点や疑問があれば、お気軽にお問い合わせください。