交通事故治療について

当院の交通事故治療treatment of traffic accidents

交通事故のケガでは、直後にほとんど自覚症状がなくても、しばらくしてあちこちに痛みが出てくるということがあります。このような場合、そのまま放置しても自然に症状がなくなるということは少ないようです。
当院では、交通事故による下記のような症状を改善できるよう、交通事故診療を行っています。

  • 頚椎捻挫(首の痛み、首が回らない等)
  • 肩・腰の打撲傷
  • 外傷性脊髄症・神経根症(手足のしびれ)
  • 外傷性頚部症候群(頭痛、めまい、吐き気、倦怠感等)

当院では、医師による診察の上、レントゲン診断、MRI診断等を行い、症状に合わせて薬等を処方し、さらに理学療法士によるリハビリテーションや物理療法により、早期の症状改善を目指しています。

治療を受けるための流れ

  1. 事故にあわれたら、まず警察・保険会社に連絡してください。
  2. 外傷による痛みなどの症状があれば整形外科等の医療機関を受診し、診断書の発行を受けます。
  3. 追突事故等の被害者で自身の過失割合がゼロの場合、受診された医療機関に加害者の加入する保険会社から治療費を負担するという連絡があれば、その後は、患者さまは原則自己負担なしで治療が受けられます。
事故後の受診について

事故後は、できるだけ早く整形外科での受診をお勧めいたします。
当初は軽傷だと思っていても、後から症状が悪化する場合があります。受診が遅れると、症状と事故との因果関係が証明できない場合があります。

治療費について

治療費は、ほとんどの場合、事故の相手が加入する自動車保険の自賠責保険と任意保険でまかなわれます。
一定の手続きにより、当院から相手方の保険会社に治療費の請求を行いますので、患者さまの受付窓口での自己負担は原則ありません。

ただし、患者さまの過失が大きい場合などは、事故の相手の方が入っている自動車保険でまかなわれないことがあります。また、自由診療では診療に制限はほとんどありませんが、第三者行為の届出をした健康保険証使用診療では健康保険制度・規則の範囲内で一定の制限があります。

治療期間

患者さまのケガの程度や症状にもよりますが、骨折や神経麻痺などがない頚椎捻挫でおおむね3~6か月ぐらいです。適切な診断治療と早期の治療開始が大切です。
治療開始1か月間ぐらいは、毎日~週3日程度の通院により、速やかな症状改善につながります。

後遺障害診断書について

頚椎捻挫等では、適切な診断、早期リハビリテーションなどを行っても、ある程度症状が改善した後、それ以上症状が改善されないことがあります。これを『症状固定』といい、法律上、その状態で「治癒」となります。

その後は、交通事故による後遺障害認定を受けるため、後遺障害診断書が必要になります。
この診断書は原則として整形外科医が作成できるものです。
(内科医師が記載した診断書では概ね認定されないと言われています。整骨院など医師以外は診断書を作成できません。)

後遺障害診断書発行後は残った慢性疼痛などの症状に対して、通常の疾病と同じように自分の健康保険を使用して健康保険法の範囲内で治療は継続できます。

治療時の注意点

転院について

受診する医療機関は患者さまの意思で自由に選択できます。
転院する場合は保険会社にご連絡ください。

かけもち診療について

当院では、治療部位の重複、症状経過不明等の問題があるため、整骨院とのかけもちはお断りしています。
当院で一貫した治療を継続していない場合は、交通事故診療としての診断書の記載ができない場合があります。